1999-02-10 第145回国会 衆議院 労働委員会 第3号
このくだりで、当時、憲法議会では、当時は労働大臣ではなく河合厚生大臣、労働大臣も兼ねているわけなんですが、「国に力のある限り、失業対策、その他の社会政策などに邁進しなければならないことは、疑いのないことである」、この二十七条に関してこういうことをおっしゃっているわけなんです。
このくだりで、当時、憲法議会では、当時は労働大臣ではなく河合厚生大臣、労働大臣も兼ねているわけなんですが、「国に力のある限り、失業対策、その他の社会政策などに邁進しなければならないことは、疑いのないことである」、この二十七条に関してこういうことをおっしゃっているわけなんです。
○岡崎委員 まだあなたも若かったでしょうから御存じないのはわかりますけれども、しかし、労基法改正等もありましたので、当然こういう労基法がどういういきさつで生まれたかについては事前にお調べいただきたかったのでございますけれども、河合厚生大臣が「わが国労働問題の特殊性に鑑みまして、こ々に労働条件の原則を規定したのであります。」
ところが特に昭和二十二年四月三十日に河合厚生大臣の時代に省令が公布され、その省令に基いて北海道初め秋田県その他各府県において試験制度を実施しておるわけでございます。ところが二十二年の十二月に突如法律第二百十七号が公布されて、私たちは八カ年という期限をつけられたわけでございます。
それから国立病院の地方委讓の問題でありますが、これは戰後陸海軍の病院をずつと全面的に引受けました頃から、一応これを全部引受けはするけれども、どうしたものだろうかということを検討いたしまして、河合厚生大臣の頃からきめた一つの方針がございますが、私も大体そういうラインで考えてみたいと思つて、なお検討いたします。
○橋本国務大臣 国立病院の問題に関しましては、ずつと前も河合厚生大臣のころ、つまり陸海軍から病院を引継いだころからいろいろ問題があるようであります。いろいろ研究はいたしておりますが、今日まだどうこうするというふうにきめておりません。
これは私河合厚生大臣当時に労調法の問題に関連いたしまして、当時労働者の集会の問題と憲法において規定されております集会の自由の問題とを政府に質問いたしました際に、当時の政府は明瞭に勤務中といえども集会の自由はあるということを言つておりますし、憲法の精神から申しましても、当然集会の自由が勤務中といえども與えられなければならないと考える。
その意見をできれば閣議決定までもつていつてくれというので、当時の河合厚生大臣にもお話いたし、そのとき石井君は商工大臣でありましたが、大体辻君に私はお話をいたしました。これは拂下げという一個の問題でなくして、一つの政治である。放出をされるがよろしい。
ちようど憲法を御審議の際に、當時の河合厚生大臣からもお答え申しておつたのでありますが、あの憲法の條文にもありますように、公の支配に屬しないものに對しては公の金を出してはならないと書いてあるのでありまして、社會事業法、あるいは生活保護法というような政府の支配のもとにあるものについては、出して差支えないという點は、變りはないのでありますが、別にこの社會事業、社會援護というようなものは、國家なり公共團體の
○有田委員 前議會におきまして河合厚生大臣も大臣になられた當初は、一松大臣と同じような熱意をもつて、ひとつ有田君ぜひ藥については指導してくれというようなお話がありまして、いろいろお話申し上げたのでありますが、その最後に近づくに從つて追法令の問題もありまして、私どもが眞劒に話をもつていきましても、結局はその意を得なかつた。
当時統計によつて調べたのによりますと、二百五十五万人、そうして当時潜在失業者と称するものが、当時の計算で四百五十万人、この潜在失業者は、前内閣の河合厚生大臣もたびたび言われました通り、いわゆる腰だめ式の推定でございまして、これは人によつて推定の数が違う。